・・・尚、遺留分等の説明は不要です・・・
相続税が、まず全体で税額がきまり、その後に分配の比率で個々の税額がきまります
と言われ納得しています
1について亡くなった時点での財産が、遺産になります
私は、平成17年10月まで自営して生活していたが平成14年から両親との連絡が取れなくなって不信に思い、突然戻ったところ、妹夫婦の手によって入院させられ父親は老人施設へ入居させられていた
結論からお答えします
それは、大変困ります
まずは、弟に全部相続させる遺言書を書いておく
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