税理士を通してるというで、遺留分の算定は間違いないなでしょうか
遺留分は、相続財産のうち何分の1であるか法律で決められています
(5)祖母はよく「息子(つまり叔父)に全財産持っていかれる」と母に泣いて電話をしていた
養子縁組をできるかは、御祖母さまの内心が本意ではなかったを証明しなくてはいけないので難しいと思います
どうかよろしくお願いします
・長男にも相続権があります
祖母と私が2人で話をしたかったが、叔母は他の叔母を呼び集め話ができない
あなたの母は相続人ではありませんが、あなたは相続人の一人です
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