亡くなった時に奥様から遺留分は税理士に頼んでしっかりやります
遺留分は、相続財産のうち何分の1であるか法律で決められています
父が倒れてから、取っているですが、「もう関係はない、遺産もいらない」というファックスの返事が叔母に届いたきりで、その後は何の返事もしてくれません
遺産分割は次のような流れで行われます
次兄と私は、生存しています
あなたも書いているように兄弟姉妹には遺留分権はありません
生前に母の貯金通帳をすべて妹が持っています
生前贈与のケースが想定されます
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