兄弟のうち、一人だけが、実質的に遺留分を3000万しかもらっていないです
①残念ながら「遺留分」の請求権は、その侵害を知った時から1年で失われてしまいます
4月末に祖母が亡くなり、先日あり、その時に遺言書が公開されました
養子縁組をできるかは、御祖母さまの内心が本意ではなかったを証明しなくてはいけないので難しいと思います
生前、祖母も言っていましたが、字も書けなくなっていたために遺書はありません
・長男にも相続権があります
私の高校1年の子供が相続人の一人です
遺留分減殺請求拒否調停不成立訴訟となると長引きますが、法律上権利があるは確実なので、障害はありません
sandiegotrashbins.com